【提案】犯罪被害者等の支援

2019年、香川県弁護士会は、香川県及び県下の各市町に犯罪被害者等支援条例の制定を求める会長声明を出しました。

その後、香川県は昨年4月に条例を制定。高松市においては、昨年12月に「条例制定までは考えていないが、県警察などの関係機関と連携を図る中で、犯罪被害者等の心情に寄り添った支援を行っていきたい」との考えが示されています。

しかしながら、県条例に基づいた県内の犯罪被害者や遺族への見舞い金給付制度の利用者は、制度開始からの1年間で1件にとどまっています。

支援団体からは、性犯罪やDVの被害で転居を余儀なくされるなど、経済的な支援が必要な人が対象から外れるとして、支援の拡充を求める声が挙がっています。

県が条例制定した当初は、私自身、その中で支援を行っていくことは自然なことだと考えておりましたが、県の取り組みが不十分なのであれば、市として積極的に取り組むべきだと考えるようになりました。

同じ中核市である明石市では、2011年の明石市犯罪被害者等の支援に関する条例の施行以降、3度の改正を重ねながら支援の内容を拡充してきています。

そこで、被害者に寄り添った支援を行っていくには、やはり本市でも条例を制定し、それに基づき積極的な支援策を打ち出していくことを提案しました。

(当時の提案・代表質問の項目はこちら

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